転換(交換)に必要な受益権の口数の概数は、以下の通りとなります。
この貴金属上場信託では、費用支払いのために、信託財産である貴金属の現物を売却します。そのために、受益権一口あたりに相当する貴金属現物の重量は、日々減少していくことになり、その結果として、転換(交換)で受領する貴金属現物の重量に相当する受益権の口数は日々変動していきます。また、この貴金属上場信託にかかる費用は、受益権の価格や総受益者数の変動により、増減をしますので、その影響で、転換に必要な受益権口数も変動する可能性があります。
転換手続きに必要な受益権口数は、お申込の受付日(転換受付日)の夕刻に算出され、翌日に取引所に開示される一口あたり純資産価額(基準価額としてトップページにて開示)に基づき計算しますので、お申込みの時点では確定しません。したがって、以下に記載した口数以上の口数が必要になることもあれば、口数が少なくなる場合もあります。転換のお申込みをいただいた場合でも、転換に必要な口数を保有していない場合、転換手続きは撤回されたものとして取扱いますのでご留意下さい。
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<金1kg に転換を行う場合にかかる費用の計算例>
「金の果実」を1,063口(口数等は、2024年7月31日付数値を元に試算したものです。)お持ちの場合には、金1kgに転換ができます。
「金の果実」1,063口は1000.821g(※1)に相当します。
※1 { 1口あたり純資産額(11,208.64円)÷指標価格(11,905円)×小口転換必要口数(1,063口)}小数第4位以下切捨
費用 | 計算式 | |
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(1) 消費税 | 1,191,477円 | {金の総量×指標価格}×消費税率 ={1000.821(g)×11,905(円)}×0.10=1,191,477(円)(円未満切捨) |
(2) 転換取扱手数料(税込) | 5,500円 | |
(3) 貴金属地金送料(税込) | 3,300円 | |
(4) 改鋳費用(税込) | 22,000円 | (金1gあたり)20円×1,000(g)×1.10=22,000(円)(円未満切捨) |
お受取金額 | ||
(5) 1g未満端数売却金額(税込) | 10,751円 | 税抜価格=1g未満の質量{1000.821(g)-1,000(g)}×指標価格(11,905円)=9,774(円)(円未満切捨) 税込価格=9,774×1.10=10,751(円)(円未満切捨) |
ご請求金額(税込) | ||
1,211,526円 | (1)+(2)+(3)+(4)-(5) |
※
指標価格・1口あたり純資産額は2024年7月31日付の数値を用いて計算しております。投資家様が実際に転換をされる際には、必要口数が異なりますので、ご留意ください。
※※
この参考例内に記載している費用は、証券会社への支払手数料を含んでおりません。
証券会社によっては手数料が生じることがありますので、各転換取扱証券会社様にお問い合わせください。
※※※
転換のお手続きは、税法上貴金属地金をご購入いただくことと同一のお取り扱いとなるため、消費税をお支払いいただく形になります。詳細は、下記「転換を行った場合の税の取り扱いについて」をご参照ください。
お申し込みを受付できない日は、土・日・祝日等の他、原則以下の通りとなります。
年始(1月1日)から本決算日(1月20日)翌々営業日まで
毎月末最終営業日の2営業日及び3営業日前(なお12月のみ1営業日前及び月末最終営業日含む)
7月10日から中間決算日(7月20日)翌々営業日まで
カレンダ-で灰色表示の日及び×の表記がある日は、信託受託者は転換の受付は出来ません。
転換出来ない日
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非営業日(固定の休日、祝日)
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非営業日(日付が変動する祝日)
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※税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
転換を行う場合、原則として、転換価格(転換手続きが行われる時点の価格として転換受付日の夕方に算出される指標価格に基づく一口あたりの純資産額(受託者のホームページ上で開示))で、有価証券を譲渡したものと取り扱われます。
この場合、別途投資家の皆様にご負担いただく転換時の手数料(証券会社手数料及び受託者手数料)は、有価証券の譲渡所得計算上の費用として取り扱われます。また、改鋳費用相当額及び運送費用相当額は、貴金属地金の取得価額に組み込まれる扱いとなります。
また、転換を行う際、投資家の皆様には、転換価格に対する消費税相当額を別途ご負担いただく必要があります。これは、消費税法上の扱いとしては、受託者から転換を行う投資家に貴金属の地金を販売したことと同じ扱いになるからです。
なお、転換で受領した貴金属地金を貴金属地金商などで売却した場合は、転換価格に改鋳費用相当額、運送費用相当額及び消費税相当額を加えた金額を取得価額として、売却した価格との差額に、所得税が課せられることになります(※)。転換手続きの際に受託者からお送りする計算書は、取得価額の証明書になりますので大切に保管してください。
※サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得です。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の計算方法は保有期間が5年超か5年以内かで異なります。
<参考:国税庁HP>
<税の取扱の仮定による参考例>
※以下は、税の取扱いの理解を深めていただくために、仮定の数値をおいて説明を行っているもので、実際の転換価額や手数料水準とは異なりますのでご留意ください。
(1)仮に受益権の取得価額を300万円(手数料込み)とします。
(2)仮に転換価格400万円、事務取扱手数料(証券会社+受託者)1万円であった場合、400万-300万円-1万円=99万円が有価証券の譲渡益とみなされます。
また、400万円に対して消費税相当額として10%の40万円を支払う必要があります。
改鋳費用及び運送費用相当額として、4万円を支払った場合、貴金属地金の取得価額は、400万円+40万円+4万円=444万円になります。
(3)仮に貴金属地金商等で540万円(手数料・消費税込み)で売却できた場合、原則として取得価額との差額である540万円-444万円=96万円が譲渡所得となります。
大口転換は、以下に記載の各銘柄毎に定められた一定の受益権口数以上の口数を保有している日本居住の投資家が、「大口転換取扱証券会社」に、転換(交換)の申込みをすることで、貴金属の地金を受け取ることができるという手続きです。主に事業者などの実需家の投資家にご利用いただくことを想定しております。
詳細は、三菱UFJ信託銀行の照会先までお問い合わせ下さい。
<大口転換取扱可能口数>
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大和証券(株)では大口転換のみをお取扱いしております。
野村證券(株)では転換のお取り扱いはしておりません。
商品、各種お手続き等に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に下記窓口までお問い合わせください。