本商品では、受益権の売買や転換(交換)の都度、投資家の皆様に費用をご負担いただくことになります。また、信託報酬その他の費用が信託財産にかかります。

受益権の売買および転換(交換)に係る手数料

(1)受益権の売買に必要な手数料

本受益権を証券市場を通じて売買を行う場合に必要となる売買委託手数料の水準は、取引を行う証券会社(第一種金融商品取引業者)により異なります。詳細はお取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。

(2)貴金属現物への小口転換(交換)に必要な手数料※

①転換取扱手数料(三菱UFJ信託銀行)

事務取扱手数料 申込み一回あたり 5,500円(税抜 5,000円)
貴金属地金改鋳費用相当額 金地金1kg当たり 22,000円(税抜 20,000円)
プラチナ地金1kg当たり 38,500円(税抜 35,000円)
運送関係諸費用相当額 申込み一回あたり 3,300円(税抜 3,000円)

 

②転換取扱手数料(小口転換取扱証券会社)

事務取扱手数料として、小口転換取扱証券会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く場合があります。詳しくは、小口転換取扱証券会社にお問い合わせ下さい。

※上記の他に、転換手続きの際には、消費税及び地方消費税相当額として、転換価格の10%に相当する金額を小口転換取扱証券会社に、お申し込みの際にお支払い頂く必要があります。また、特定口座(源泉徴収あり)を利用されている場合は、推定される譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)にあたる金額を小口転換取扱証券会社に、お申込みの際にお支払い頂く必要があります。

(3)大口転換に必要な手数料

①転換取扱手数料(三菱UFJ信託銀行)
事務取扱手数料がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。

 

②転換取扱手数料(大口転換取扱証券会社)
事務取扱手数料として、大口転換取扱証券会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。詳細は、大口転換取扱証券会社にお問い合わせください。

※上記の他に、転換手続きの際には、消費税及び地方消費税相当額として、転換価格の10%に相当する金額を大口転換取扱証券会社に、お申し込みの際にお支払い頂く必要があります。また、特定口座(源泉徴収あり)を利用されている場合は、推定される譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)にあたる金額を大口転換取扱証券会社に、お申込みの際お支払頂く必要があります。

〔税率〕

譲渡日

申告分離課税による税率

2037年12月31日まで

20.315% (所得税15.315% 住民税5%)

2038年1月1日~

20% (所得税15% 住民税5%)

※1 2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

信託報酬等

(1)信託報酬

信託財産である貴金属地金を指標価格を基準に評価した純資産総額(受託者のホームページ上で開示)に、各商品毎に以下に記載する率を乗じて得た額となります。

商品名

2024年7月31日現在の報酬(年率)

純金上場信託(金の果実)

0.440%(税抜0.40%)

純プラチナ上場信託(プラチナの果実)

0.550%(税抜0.50%)

純銀上場信託(銀の果実)

0.550%(税抜0.50%)

純パラジウム上場信託(パラジウムの果実)

0.550%(税抜0.50%)

(2)信託財産留保金

信託財産留保金はありません。

(3)その他費用

上記以外に以下の費用は信託財産から支弁されますので、受益権を保有している期間中に間接的にご負担いただくことになります。料率、上限金額は信託財産の規模により変動しますので、予めお示しすることはできません。

 

  1. 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額
  2. 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税相当額
  3. 信託受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額
  4. 信託財産の売却に伴う手数料等および当該手数料等に係る消費税等相当額
  5. 受益権の上場維持に要する費用および当該費用に係る消費税相当額