1. 本商品の特性について

  • 貴金属の現物を購入するのと何が違うのですか?

    貴金属の現物とETF(上場投資信託)である本商品「金の果実」とは、売買において税制や流動性に関して違いがあります。以下にその主な違いを説明します

    1. 税制
    【貴金属の現物】
     譲渡所得税: 貴金属の現物を売却した際の利益は、譲渡所得として課税されます。譲渡所得は総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されます。長期保有(5年以上)の場合、特別控除が適用されることがあります。
     消費税: 購入時に消費税がかかりますが、売却時には購入者から、消費税を含めた代金を受領します。
    【金の果実】
     譲渡所得税: ETFの売却益は、株式と同様に譲渡所得として課税されます。日本では、上場株式等の譲渡益に対しては、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)※の税率が適用されます。また、本受益権の現物への交換(転換)によって貴金属地金を取得する場合は、消費税の課税対象となり、転換価額に対する消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります。
    ※2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。

    2. 流動性
    【貴金属の現物】
     売買の手間: 貴金属の現物を売買するには、専門の貴金属店や取引所を通じて行う必要があります。売買の手続きが煩雑で、時間がかかることがあります。
     保管のリスク: 現物を保有する場合、盗難や紛失のリスクが伴います。また、保管場所の確保や保管費用がかかることがあります。
    【金の果実】
     市場での取引:金の果実は証券取引所に上場されており、株式と同様に取引時間中にリアルタイムで売買が可能です。一口単位から購入可能で流動性が高く、迅速に売買ができます。
     保管のリスク: ETFは受益者自身が現物を保有する必要がないため、盗難や紛失のリスクがありません。また、保管費用もかかりません(現物貴金属は受託者が日本国内で厳重なセキュリティのもとに保管)。また、一定条件の下で現物に交換(転換)<※>することも可能です。

     ※現物への交換について、詳細はこちらをご確認ください。

  • 金現物を購入するのと、本商品を購入し、金現物に転換して現物を取得するのとではどちらがお得でしょうか?

    金現物を購入される貴金属販売店での価格水準次第であり、一概には申し上げられません。

  • 本商品の特徴・強みは何でしょうか?

    一番大きい特徴は、国内に貴金属現物の裏付けがあることです。そして一口約0.94gから金を購入できます。また貴金属に投資している国内ETFの中では、一番流動性が高いことがあげられます。流動性が低い銘柄の場合は、売りたいときに売れない状況になることも考えられます。

  • 本商品のリスクは何でしょうか?

    特に金の場合、安全資産と言われていますが、各貴金属のボラティリティーは高い(米国市場における貴金属価格変動とドル円為替相場変動の影響を受けます)ため、投資リスクを十分ご認識された上で投資されることをお勧めします。その他のリスクなどを含め詳細につきましては、有価証券届出書・目論見書のリスクの記載をご参照ください。

  • 本商品においては為替ヘッジされていますか?

    為替ヘッジはしておりません。金の価格はドルベ-スの為、ドル円の為替レ-トにも影響を受けます。

  • 本商品は新NISAの対象銘柄なのでしょうか?

    本商品は新NISAの成長投資枠の対象銘柄となります(つみたて投資枠は対象ではございません)

  • 本商品「金の果実」と投資信託「ファインゴールド」の違いについて教えてください。

    「ファインゴールド」は本商品を投資対象とする非上場の公募投資信託であり、ETF(上場投資信託)である本商品「金の果実」とは、いくつかの重要な違いがあります。以下にその主な違いを説明します。

    1. 上場の有無
     ファインゴールド: 証券取引所に上場されていません。投資家は証券会社や銀行を通じて購入・売却を行います。
     金の果実: 証券取引所に上場されており、株式と同様に取引時間中にリアルタイムで売買が可能です。
    2. 取引方法
     ファインゴールド: 基本的に一日一回、基準価額(NAV)で取引が行われます。購入や解約の注文は、通常、申込日の基準価額で処理されます。
     金の果実: 株式と同様に市場価格で取引されます。取引時間中にリアルタイムで価格が変動し、投資家はその時点の市場価格で売買できます。
    3. 手数料
     ファインゴールド: 購入時に購入手数料がかかることが多く、また信託報酬(運用管理費用)もかかります。解約時には信託財産留保額がかかる場合もあります。
     金の果実: 信託報酬はファインゴールドよりも低く売買時に売買手数料がかかります。
    4. 流動性
     ファインゴールド: 解約には時間がかかることがあります。
     金の果実: 流動性が高く、取引時間中にいつでも売買が可能です。また、一定条件の下で現物に交換(転換))<※>することも可能です。

     ※現物への交換について、詳細はこちらをご確認ください

2. 本商品を購入するには

3.本商品の価格について

  • 本商品の取引所価格はどのように決まるのでしょうか。

    様々な金融情勢や金価格の相場観、市場での需給によって決定されます。

  • 取引所価格・基準価額・指標価格と様々な価格が存在するのはなぜでしょうか?

    それぞれの価格の定義については以下をご参照ください。

    取引所価格:投資家が取引所で売買する際の受益権1口あたりの取引価格です。
    基準価額:受益権1口当たりの貴金属(金・プラチナ・銀・パラジウム)の質量に相当する価格です。
    基準価額は指標価格に基づき算出しています。
    ([基準価額]=[指標価格]×[受益権1口あたりの質量])
    基準価額は、信託報酬や信託費用の支払いにより、指標価格とは差が生じます。
    指標価格:指標価格は、大阪取引所における貴金属の先物の清算価格を現在価値に引き直した理論価格です。
    価格(質量):金(1g)、プラチナ(1g)、銀(100g)、パラジウム(10g)
    貴金属地金販売業者の店頭小売価格とは異なります。

  • 取引所価格・基準価額・指標価格が稀に乖離することがありますがなぜでしょうか?

    取引所価格と基準価額の乖離は、本商品の様々な金融情勢や金価格の相場観、需給関係により取引場価格が高騰・急落することにより発生します。一方、本商品は信託報酬や信託費用の支払いのため、受益権一口当たりの質量が日々減少していくため、一定の質量(金(1g)、プラチナ(1g)、銀(100g)、パラジウム(10g))に対する価格である指標価格と本商品の基準価額との間には差が生じます。

  • 本商品の取引所価格と貴金属地金商等の店頭小売価格が異なるのはなぜでしょうか?

    本商品の取引所価格は様々な金融情勢や金価格の相場観、市場の需給バランスによって決定されるため、店頭小売価格と異なります。また、価格の算出においても以下のような違いがございます。
    ・貴金属地金商等の店頭小売価格は消費税を含めた価格表示となっていることがございますが、本商品の売買には消費税が課されませんので、消費税を除いた価格表示となっております。
    ・貴金属地金商等の店頭小売価格はオファー・ビットのスプレッドが加味されております。
    ・貴金属地金商等の店頭小売価格の前提となっている単位あたりの質量は金(1g)、プラチナ(1g)、銀(100g)、パラジウム(10g)となっており、本商品とは異なります。

  • 本商品の売買単位口数あたりの貴金属の質量については、対象指標の基準となる質量とは異なるのはなぜですか?

    本商品においては、信託報酬や信託費用の支払いに当てるため、貴金属の一部を定期的に売却し換金しますので、受益権一口当たりの質量は日々減少していきます。

4.本商品の貴金属現物の保管について

5.本商品の費用について

6. 貴金属現物への転換(交換)請求・現物のお受取について<小口転換の場合>

7. 税金について

  • 受益権の売買や転換を行う場合の課税関係はどうなっておりますでしょうか?

    税金の取扱いは以下のとおりです。但し、税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。

     

    (i)個人のお客様

    <本受益権の売却時>
    本受益権を売却する場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、取得価額との差益(譲渡益)に対しては、譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)として課税されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
    差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。

     

    <本受益権の貴金属現物への転換時>
    本受益権を転換し金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を受け取る場合は、一部の解約と評価され、当該解約により受益者に交付される金・プラチナ・銀・パラジウムの地金および金銭の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
    また、本受益権の転換によって貴金属地金を取得する行為は消費税の課税対象となりますので、転換価額に対する消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格に対する消費税等相当額ではありませんのでご留意下さい。)。
    なお、当信託では、本受益権の転換時に一口に満たない口数については換金を行いますが、当該換金に充当される口数についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、転換請求時に消費税等相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。

     

    <償還金の受取時>
    当信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得(下記〔税率〕をご参照ください。)による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。
    償還金の受取時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。

     

    〔税率〕

    譲渡日 申告分離課税による税率
    2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
    2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)

    ※1 2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
    ※2 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

     

    (ii)法人のお客様

    <本受益権の売却時>
    通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

     

    <本受益権の貴金属現物への転換時>
    本受益権を転換し、金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を受け取る場合は、一部の解約と評価され、当該解約により受益者に交付される金・プラチナ・銀・パラジウムの地金および金銭が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が他の法人所得と合算して課税されます。取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
    また、本受益権の転換によって金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を取得する行為は消費税の課税対象となりますので、転換価額に対する消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格に対する消費税等相当額ではありませんのでご留意下さい。)。  
    なお、当信託では、本受益権の転換時に一口に満たない口数については換金を行いますが、当該換金に充当される口数についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、転換請求時に消費税等相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。

     

    <償還金の受取時>
    当信託の終了により交付を受ける金銭(償還金)の全額が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税されます。

8. その他