1. 本商品を購入するには

2. 貴金属現物への転換(交換)請求・現物のお受取について<小口転換の場合>

3. 税金について

  • 受益権の売買や転換を行う場合の課税関係はどうなっておりますでしょうか?

    税金の取扱いは以下のとおりです。但し、税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。

     

    (i)個人のお客様

    <本受益権の売却時>
    本受益権を売却する場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、取得価額との差益(譲渡益)に対しては、譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)として課税されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
    差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。

     

    <本受益権の貴金属現物への転換時>
    本受益権を転換し金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を受け取る場合は、一部の解約と評価され、当該解約により受益者に交付される金・プラチナ・銀・パラジウムの地金および金銭の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
    また、本受益権の転換によって貴金属地金を取得する行為は消費税の課税対象となりますので、転換価額に対する消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格に対する消費税等相当額ではありませんのでご留意下さい。)。
    なお、当信託では、本受益権の転換時に一口に満たない口数については換金を行いますが、当該換金に充当される口数についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、転換請求時に消費税等相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。

     

    <償還金の受取時>
    当信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得(下記〔税率〕をご参照ください。)による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。
    償還金の受取時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。

     

    〔税率〕

    譲渡日 申告分離課税による税率
    2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
    2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)

    ※1 2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
    ※2 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

     

    (ii)法人のお客様

    <本受益権の売却時>
    通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

     

    <本受益権の貴金属現物への転換時>
    本受益権を転換し、金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を受け取る場合は、一部の解約と評価され、当該解約により受益者に交付される金・プラチナ・銀・パラジウムの地金および金銭が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が他の法人所得と合算して課税されます。取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
    また、本受益権の転換によって金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を取得する行為は消費税の課税対象となりますので、転換価額に対する消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格に対する消費税等相当額ではありませんのでご留意下さい。)。  
    なお、当信託では、本受益権の転換時に一口に満たない口数については換金を行いますが、当該換金に充当される口数についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、転換請求時に消費税等相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。

     

    <償還金の受取時>
    当信託の終了により交付を受ける金銭(償還金)の全額が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税されます。

4. その他