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三菱UFJ信託銀行の本支店で購入できますか?
本商品は、当社(店頭・インターネットバンキング等いずれも)ではご購入いただくことはできません。お取引のある証券会社等にてご購入下さい。
尚、貴金属現物への転換を希望される場合は、転換を取扱う証券会社は限定されていますのでご留意下さい。 -
売買に必要な手数料の水準について教えてほしい。
お取引先の証券会社の定めによりますので、お取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。
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自己で所有している貴金属現物を本商品と交換することはできますか?
できません。本商品では、ご購入いただいた受益権から貴金属現物への転換(交換)のみ対応が可能で、その逆は対応しておりません。
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特定口座での取扱は可能でしょうか?
税法上取扱いは可能となっていますが、証券会社によって対応は異なる可能性があります。お取引のある証券会社にお問い合わせ下さい。
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転換請求はどの証券会社でもできるのでしょうか?
貴金属現物への転換を希望される場合は、転換を取扱う証券会社は限定されています。転換取扱証券会社(指定転換販売会社)については、弊社ホームページ「転換(交換)の手続き」をご参照下さい。
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証券口座のある証券会社が小口転換取扱証券会社(小口指定転換販売会社)でない時はどうしたらいいでしょうか?
お手数ですが、小口転換取扱証券会社に証券口座を開設していただき、その証券口座にお持ちの受益権を口座移管するお手続きが必要となります。詳細はお取引のある証券会社にお問い合わせください。
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色々な証券会社で購入した場合、その合計が小口転換に必要な口数に達していれば、貴金属現物に転換可能でしょうか?
そのままでは転換できません。小口転換取扱証券会社(小口指定転換販売会社)に証券口座を開設していただき、その証券口座にお持ちの受益権を集約して頂ければ、現物への転換は可能になります。
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転換請求はいつでもできるのでしょうか?
転換請求は原則として証券会社の営業日であれば可能ですが、受付けができない時期があります。転換可能時期は、弊社ホームページ「転換(交換)の手続き」をご確認ください。
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転換請求をしてから、貴金属の地金を受け取れるまで、どの程度の日数が必要でしょうか?
通常であれば、弊社が転換請求の受付を行ってから、金であれば原則14銀行営業日、プラチナであれば原則30営業日以内に弊社から宅配便又は郵便で発送いたします。ただし、様々なトラブルが発生した場合はこの限りではありません。
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貴金属地金の銘柄・種類・番号を選べますでしょうか?
お選びいただくことはできません。お送りする貴金属地金は、金であれば純度99.99%の1kg地金、プラチナであれば純度99.95%以上の1kg地金または500g地金になります。
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なぜ、小口転換(交換)は、金とプラチナだけなのでしょうか?
銀とパラジウムは工業用としての利用が前提で取引がなされおり、1kg単位での地金がほとんど流通していないことから、現状では小口での転換(交換)対応は見合わせております。
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転換請求を途中でキャンセルすることは可能でしょうか?
一旦お申し込み頂いた転換請求をキャンセルすることは、受託者が転換請求の受付を停止したときを除き、事由に関わらずお受けしておりません。
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転換請求を行った貴金属の地金の受領方法を教えてください。
小口転換(交換)で、1kgから5kgまでの金・プラチナ地金への転換(交換)をされた場合には、宅配便(または郵便)でのお受け取りになります。お引渡しの際に、本人確認を実施しますので、ご本人以外の方は受領できません。大口転換(交換)を行われた場合には、貴金属現物保管倉庫でのお渡しとなります。
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宅配便にて貴金属の地金を受け取る際の、本人確認書類はどんなものですか?
「運転免許証」、「各種健康保険証」、「パスポ-ト」、「各種年金手帳ならびに年金証書」、「外国人登録証明書」以上5つの公的書類のうちいずれかのご提示をお願いします。これら本人確認書類のご提示がない場合は、貴金属の地金のお引渡しはできませんのでご留意下さい。
詳細は「転換(交換)の手続き」についてをご参照ください。 -
宅配便でなく、証券会社に直接受取に行きたいのですが可能でしょうか?
申し訳ありませんが全て一律宅配便または郵便で、ご本人様のご住所にお送りする方法としております。宅配便の営業所での受け取りにも対応しておりませんので、ご留意下さい。
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本人が不在の場合等に、家族が代理で貴金属現物を受け取ることは可能でしょうか?
申し訳ありませんが、ご本人以外の方が受け取ることはできません。ご本人様のみへお引渡しすることに限定しております。
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保有する受益権の一部のみを転換(交換)し、現物に転換することは可能でしょうか?
転換可能口数を超えていれば、可能です。
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一回に転換請求できるのは、何kgまででしょうか?
一回に転換請求頂けるのは1kgから5kgまでとしております。5kg超の貴金属現物への転換をご希望の場合には、お手数ですが複数回に分けてお申込みください。
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金とプラチナを一緒に送って欲しい。
申し訳ありませんが、金とプラチナは商品として別々に管理をしておりますので、一緒にお送りすることはできません。
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なぜ、受益権を貴金属の地金に転換する時に消費税を支払わないといけないのでしょうか?
消費税法における取扱いでは、貴金属の地金を弊社から購入することと同じ取扱になるからです。
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受益権の売買や転換を行う場合の課税関係はどうなっておりますでしょうか?
税金の取扱いは以下のとおりです。但し、税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
(i)個人のお客様
<本受益権の売却時>
本受益権を売却する場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、取得価額との差益(譲渡益)に対しては、譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)として課税されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者ついては、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。<本受益権の貴金属現物への転換時>
本受益権を転換し金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を受け取る場合は、一部の解約と評価され、当該解約により受益者に交付される金・プラチナ・銀・パラジウムの地金および金銭の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
また、本受益権の転換によって貴金属地金を取得する行為は消費税の課税対象となりますので、転換価額の8%の消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格の8%ではありませんのでご留意下さい。)。
なお、当信託では、本受益権の転換時に一口に満たない口数については換金を行いますが、当該換金に充当される口数についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、転換請求時に消費税等相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。<償還金の受取時>
当信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得(下記〔税率〕をご参照ください。)による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。
償還金の受取時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。〔税率〕
譲渡日 申告分離課税による税率 2012年12月31日まで 10% (所得税7% 住民税3%) 2013年1月1日~2013年12月31日まで 10.147% (所得税7.147% 住民税3%) 2014年1月1日~2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315% 住民税5%) 2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%) ※1 2037年までの消費税には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。(ii)法人のお客様
<本受益権の売却時>
通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。<本受益権の貴金属現物への転換時>
本受益権を転換し、金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を受け取る場合は、一部の解約と評価され、当該解約により受益者に交付される金・プラチナ・銀・パラジウムの地金および金銭が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が他の法人所得と合算して課税されます。取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
また、本受益権の転換によって金・プラチナ・銀・パラジウムの地金を取得する行為は消費税の課税対象となりますので、転換価額の8%の消費税等相当額を転換請求時に受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格の8%ではありませんのでご留意下さい。)。
なお、当信託では、本受益権の転換時に一口に満たない口数については換金を行いますが、当該換金に充当される口数についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、転換請求時に消費税等相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。<償還金の受取時>
当信託の終了により交付を受ける金銭(償還金)の全額が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税されます。
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貴金属の地金を、実際に倉庫に見に行くことは可能でしょうか?
申し訳ありませんが、保安上の理由により、お受けしておりません。なお、貴金属の地金の保管状況については、弊社において定期的に棚卸を実施するとともに、外部監査法人のチェックを受けます。
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保管している場所はどこでしょうか?
日本国内の貴金属の倉庫になります。具体的な場所は、保安上の理由により、お答えできません。
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貴金属の地金が紛失した場合、または盗難にあった場合はどうなるのでしょうか?
基本的には保険をかけておりますので、保険でカバーされることになります。ただし、天災地変や戦争・テロ、地震等保険でカバーされない理由で紛失・盗難が発生した場合は、信託財産が毀損する可能性があります。
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受益者決議手続実施請求権とは何でしょうか?
総受益権の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項および受益者決議手続が必要となる理由を示して、受益者決議手続を行う請求権のことです。
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金現物を購入するのと、本商品を購入し、金現物に転換して現物を取得するのとではどちらがお得でしょうか?
金現物を購入される貴金属販売店での価格水準次第であり、一概には申し上げられません。
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この前受取った貴金属地金を換金して欲しい場合、三菱UFJ信託に持っていけば良いのでしょうか?
申し訳ありませんが、当社では貴金属地金の換金のお取扱いは一切しておりません。お近くの貴金属地金の買い取りを取り扱う会社にお尋ねください。
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受取った貴金属地金について、キズがあるので取り替えてもらうことは可能でしょうか?
申し訳ありませんが対応できません。あくまで転換(交換)を行った受益権の口数に応じた貴金属の質量をお渡しするものであり、キズがある等の理由での再交付は対応しておりません。なお、一度お受け取りになった貴金属の地金については、理由の如何を問わずその後の取替え等の対応はしておりませんのでご留意下さい。